【不動産コラム】相続放棄と不動産と管理責任
- お知らせ
- 2019/07/06
おはようございます!
さて、今日は
ブログタイトルの通り、「相続放棄と不動産と管理責任」について書きたいと思います。
不動産の相続を放棄したからと言って、被相続人の相続財産から発生する問題について完全に責任を免れるわけではありません。
つまり、空家となった相続物件が倒壊や不審火を出したら、その責任は相続にかかってくるのです。
管理義務を負うのは相続人となるわけです!
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【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
こうしたリスクを回避する為には
今すぐ管理できないその相続不動産を売却する事をおすすめします!
老朽化・ゴミ屋敷でもかまいません。
当社は現状のまま買取させて頂きます。
どんなにボロボロでもご安心ください!
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担当:下田
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