【不動産コラム】相続の承認と放棄
- お知らせ
- 2019/06/08
おはようございます。
営業の下田です。
不動産相続・・・その日はある日突然にやってくるかもしれません。
被相続人が死亡して相続が開始されると、相続人は何もしなくても権利義務を引き継ぎます。
そうすると、
マイナス財産も引き継ぎ借金を抱え込むことになってしまい大変ですね!
そこで
相続人には次のような選択肢がございます。
相続放棄・・・その名の通り、相続を放棄する事です。
限定承認・・・「相続で得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する」という条件付きで権利義務を引き継ぐこと。
単純承認・・・原則通り、権利義務を全て引き継ぎます。
相続人は相続開始を知った日から三ヶ月以内に承認・放棄をしなければなりません。
また、共同相続の場合に限定承認を行う時は、共同相続人全員が共同して行う必要がございます。
そして相続放棄をする場合は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
このように
被相続人が死亡してから
どうするか決めなければならず
専門的な知識も必要です。
不動産を相続したら
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担当:下田