【不動産コラム】住宅取得等資金の贈与時の特例
- お知らせ
- 2019/06/02
おはようございます!
営業の下田です。
今日は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」について書きたいと思います。
高齢化が進み、親から子への財産移転をスムーズに進める必要性はまずます高まっていますね。。。
そこで設けられたのが「相続時精算課税制度」です。
※原則として贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上の子・孫の場合。
しかし贈与者が60歳未満でも相続時精算課税制度を選択できる特例がございます。
それが今日のテーマの「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」です。
次の要件を満たせば特例の適用を受けることが出来るのです。
◆贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた資金を家屋の新築・取得か増改築に充てること
◆その家屋に上記の日までに居住するか、遅滞なく居住する事
◆新築・取得する家屋の床面積が50㎡以上であること
◆新築・取得する家屋の半分以上を居住の用に供する事
◆新築・取得する家屋が耐火建築物の場合は、取得日以前25年以内建築されたものである事
◆新築・取得する家屋が耐火建築物以外の場合は、取得日以前20年以内建築されたものである事
◆増改築の場合は、改築後の床面積が50㎡以上である事
など・・・・
この他にも適用要件はございますが大まかこんな所です。
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担当:下田