【不動産コラム】不動産取得税について
- お知らせ
- 2019/05/19
おはようございます!
さて、今日はよくご質問をいただく不動産取得税について書きたいと思います。
皆さまご存知の不動産取得税・・・
これらは不動産(土地・家屋)の取得に対して課せられる税です。
不動産取得税を課せるのは取得した不動産の所在する都道府県です。
※不動産の取得とは有償無償を問いません。
※所有権の取得に関する登記の有無も関係なく不動産取得税は課せられます。
売買・交換・贈与・建築などが対象です。
しかし
以下の場合は非課税です。
■相続
■法人の合併
■共有物の分割(分割前の持分割合を超えない場合のみ)
では次に、不動産取得税の「課税標準」についてですが、
これは、固定資産課税台帳に登録されている不動産については、その登録価格によります。
新築家屋など、固定資産課税台帳に登録されていない不動産は都道府県知事が固定資産評価基準によって評価し課税標準となる価格を決定します。
次に特例ですが
宅地については
課税標準価格 × 1/2(二分の一)
とされます。
住宅については
新築住宅 1戸につき1200万円が課税標準から控除されます。
中古住宅については新築した時期に応じて100万~1200万円控除されます。
(中古住宅の場合は取得者が個人で、且つ取得した個人の居住用に限られます)
その他に
床面積50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以下)以上240㎡以下
昭和57年元旦以後に新築されたもの
など、その他にも適用要件はございます。
最後に税率と免税点です。
住宅・土地にかかる不動産取得税の標準税率は3/100です。
それ以外(例えば工場や店舗)は4/100です。
不動産取得税の課税標準が
■土地 10万円
■建築による家屋 一戸 23万円
■建築以外による家屋(例えば売買や贈与による取得) 一戸 12万円
の場合は不動産取得税が課せられません。
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