【不動産コラム】不動産を相続したらどうするの?
- お知らせ
- 2019/04/09
おはようございます!
営業の堅本です。
今日は
不動産の相続について書きたいと思います。
相続人は、自己のために相続が開始したことを知った時から三ヶ月以内に
・単純承認するのか
・限定承認するのか
・放棄するのか
を選ばなければなりません。
これには不動産以外のものも含みます。
法定相続人と相続財産が確定した後、相続不動産の相続登記が行われます。
ここで登録免許税や相続税もかかってきます。
果たして相続した不動産をそのまま所有し続けることはどうなのでしょうか?
ご自身が住まわれるのなら管理も出来ますが、遠方の不動産を相続した場合などは管理も大変です。
放置している間に不動産の価値はどんどん下がっていきます。
固定資産税もかかります。
不動産を売却する事を前提としているならば
ご自身が相続人となったことを知った時点で当社にご相談ください。
早めのご相談が相続不動産で失敗しないコツです!
当社には
★相続診断士
★空き家管理士
等の専門資格を保有するスタッフが在籍しておりますのでお客様にとって最善のご提案が出来ます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
当社では京都市の北区、上京区、左京区、中京区、東山区エリアの不動産の売却を強化しております。
もちろんこれ以外の地域も高値で買い取ります!
担当:堅本