「簡易宿所」の許可申請手続き~①~
- お知らせ
- 2019/11/24
皆さま、おはようございます!!マイダスの下田です!!
本日は「簡易宿所の許可申請手続き」に関するコラムです!
旅館業法では、簡易宿所営業の構造設備基準ですが
客室数
→規制なし
客室床面積
→延べ床面積33㎡以上
(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に該当。宿泊数の数に乗じて得た面積以上)
玄関帳場(フロント)の設置
→規制なし(別途条例で規定)
入浴設備
→必要(当該施設に近隣して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除く)
換気等
その他
以上のように定められています!!
⇩用途地域⇩
住居専用地域での営業はできません。
営業可能であるのは、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域です。
⇩消防関係⇩
消防署の消防法令適合通知書の交付を受ける必要あり
簡易宿所営業の許可申請は、営業を行う施設がある都道府県の保健所に対して行います!
申請の流れは自治体や施設の状況によっても異なりますが、一般的な許可取得手続きの流れは
事前相談
⇩
許可申請
⇩
施設検査
⇩
許可
⇩
営業開始
以上のようになります!!
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担当:下田