「空き家対策特別措置法」とは?
- お知らせ
- 2015/06/10
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物 であって居住その他の使用がなされて
いないことが常 態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)をいう。
新聞とテレビニュースで『空き家対策特別措置法施行』という記事と報道が多くあります。
安全性や衛生面で問題のある空き家について、市町村が所有者に撤去を命令できる「空き家対策特別措置
法」が、26日から全面的に施行されています。
「空き家対策特別措置法」では、倒壊の恐れがあったり、衛生上・社会問題になる恐れがある空き家を「特定空き家」と定義して、市町村による立ち入り調査や所有者に対する撤去や修繕の命令や勧告などができるようにしています。
勧告を受けた空き家は、固定資産税の優遇を受けられず税額が最大6倍となるほか、所有者が命令に応じ
ない場合には行政代執行による強制的な解体や撤去が可能で、所有者には最大で50万円以下の過料が科さ
れます。
総務省によりますと、空き家は全国で820万戸に及んでいて、人口減少と高齢化が進む中、空家対策が急
がれる課題となっています。
又2020年には全国で空き家が1000万戸に予測されています。
その為にも早めの対策が必要です。
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