「相続不動産」 売却・買取には相続登記が必要です!
- お知らせ
- 2015/07/30
不動産を相続した場合、両親所有の名義だったものを、相続人(子)の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがないため両親の死後、つい土地や建物の名義を両親のままにしてしまうことが多々あります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
・売却・買取などの処分が出来なくなる
・担保にして借入してお金を借りられない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してケースもある
・毎年固定資産税だけはかかってくる
その為にも不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行う事が大切です。
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