〈神戸市垂水区〉不動産売却をサポートいたします!
- お知らせ
- 2024/04/28
神戸市垂水区、須磨区、長田区周辺エリアで不動産買取を強化中!
空き家、中古戸建、連棟長屋、借地権付き建物、、再建築不可物件、区分マンション、古いマンション、相続物件、建替え出来ない物件、中古マンション、一棟アパート、文化住宅、他社様で断られた物件など積極的に買取いたします!
おはようございます!マイダスの北垣です。
弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
マイダスでは不動産のトータルサポートが可能です!
空き家の売却、住み替えの物件探し、税金や相続問題まで
経験豊富なスタッフがご相談をお待ちしております◎
4月もまだまだ積極的に不動産買取中です!
当社イメージキャラクター マイリス
お客様からのお問い合わせの中には、
・以前に仲介で売却を頼んだが、なかなか売れずに断念した
・ボロボロの家でリフォーム資金がなくて売却を進められない
・近所の人に売却をしていることを知られたくない
・全く使用することのない不動産の維持管理がしんどくなってきた
・相続したが使わないので売却したい
・固定資産税だけを払い続けている物件がある
などをお聞きすることが多くあります。
マイダスではこのような不動産のご相談も受け付けておりますので、
お気軽にご相談くださいませ◎
0120-106-833
【本日のコラム】
「賃貸借契約(定期建物賃貸借)」
1.定期建物賃貸借の意義・要件
借主による賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入れには、正当事由が必要です。その為、一度
賃貸借契約を締結すると契約を修了させることが難しく、賃貸借契約が長期化しやすいことが、
従前から問題になっていました。そこで、「賃貸借契約が定期で終了し、更新がない」定期建
物賃貸借という制度が導入されました。
定期建物賃貸借の要件は次の通りです。
(契約方法)
公正証書等の書面による(公正証書でなくても何らかの書面であれば可)。
(期間)
上限なし。1年未満の期間(例えば6カ月)の設定も可。
(事前説明)
貸主は、契約を締結する前に、借主になろうとするに者に対して、「契約の更新がなく
期間の満了により賃借権が終了する」ことについて、その旨を記載した書面を交付して
口頭で説明しなければならない。
※この書面は「契約書面」とは別途に必要
※書面を交付した上での説明をしなかった場合、更新が可能な「一般の賃貸借契約」と
して成立する
(契約が終了する旨の通知)
期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年から6カ月前までに期間の満了により賃
貸借契約が終了する旨の通知をしなければ、賃貸借の終了を借主に主張できなくなる。
(終了)
期間満了により終了する
(家賃の増減)
特約の定めに従う(減額しない旨の特約も有効)
2.定期建物賃貸借の中途解約
定期建物賃貸借以外の賃貸借では、特約がなければ、貸主・借主どちらからも中途解約はで
きないのが原則です。しかし、定期建物賃貸借では、以下の要件を満たした場合、借主から
の中途解約を認めいています。
①用途が居住用であること
②床面積が200㎡未満であること
③転勤や療養看護等のやむを得ない事情で建物を使用できなくなったこと
3.定期建物賃貸借の再契約
定期建物賃貸借では、更新がない為、一旦契約が終了した後も継続してさらに賃貸不動産を
借りたい場合は、再契約が必要となります。ただし、貸主が再契約の要請に応じるか否かは、
任意となります。また、契約条件は従前の契約内容に拘束されず、当事者間で改めて自由に定
めることができます。
査定、お見積りは無料ですので、お気軽にご連絡ください◎
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あらかじめご了承ください。