〈大阪府豊中市〉建替え出来ない物件、再建築不可物件でお困りではございませんか?
- お知らせ
- 2023/11/02
大阪市豊中市、只今こちらのエリアの不動産を買取強化中です!
不動産を売りたいけど売れない、処分したい、売却したい、手放したいお客様!
ぜひ一度マイダスまでご相談くださいませ!
建替え出来ない物件、建替え出来ない土地、建替え出来ない家、
再建築不可、再建築不可物件、家が建てられない土地、
旗竿地、セットバックが必要な土地、建築不可物件、
建築基準法不適合物件、相続した実家の建替え出来ない など
売却に時間がかかる、買い手がみつからない物件を積極的に買取いたします!
無料査定、無料お見積りのご連絡をお待ちせております!
おはようございます!マイダスの北垣です。
売却ができずにお困りの不動産はございませんか?
是非一度マイダスまで、お問い合わせくださいませ!
【本日のコラム】
「業とは」
宅建業(宅地建物取引業)の「業」とは、
①不特定多数の人を相手方として ← 自社の社員に限定した宅地の分譲販売は、「業」にあてはまりません。
②反復継続して ← 1回限りの販売は「業」にあてはまりません。
取引を行うことをいいます。
(例1)自分の土地を10区画に区画割りして、
不特定多数の人に3年間、毎年春と秋に限って販売する行為 ← 宅建業に該当します。(反復継続している)
(例2)自分の土地を20区画に区画割りして、
宅建業者に一括して売却する行為 ← 宅建業者に該当しません。(反復継続していない)
(例3)自分の土地を30区画に区画割りして、
宅建業者に販売代理を依頼する行為 ← 宅建業に該当します。(代理の効果は本人に帰属
する為、反復継続している
このように「業」として宅地建物の取引をする場合は、宅建業の免許が必要になります。
相談、見積、査定は無料で行っておりますのでご安心くださいませ◎
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※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。