〈大阪府松原市〉相続された物件の処分をお考えですか?
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- 2024/03/08
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おはようございます!マイダスの北垣です。
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【本日のコラム】
「賃貸借契約(修繕義務等)」
賃貸物件が災害等で壊れた場合、物件のオーナー(貸主)が必要な修繕をしなければ
なりません。また、オーナーに連絡がつかない等により、借主が修繕をした場合、
オーナーはその費用(必要費)を借主に支払わなければなりません。
①賃貸借契約の成立
賃貸借契約は、当事者間で賃貸について合意があれば、それで成立します。
つまり、物件の引渡しや賃貸借契約書の作成は不要です。
(当事者の合意だけで契約は成立します)
②貸主の修繕義務
貸主は、賃貸物件の使用収益に必要な修繕をしなければなりません。
貸主は、借主から物件の使用の対価として賃料を受け取っているので、
貸主には、借主が物件を問題なく使用できる状態になるように修繕
する義務があります。
1.修繕義務の有無
・天変地異等の不可抗力による破損(貸主は修繕義務を負う)
・借主入居以前からの欠陥、雨漏り等(貸主は修繕義務を負う)
・修繕ができない場合(貸主は修繕義務を負わない)
・借主の責任で修繕が必要となった場合(貸主は修繕義務を負わない)
2.修繕費用の負担
〔原則〕・貸主が負担する
・借主が負担した場合は、借主は費用の償還請求ができる
〔例外〕・特約で小規模な修繕は借主負担とすることも可能
※貸主が賃貸不動産の保存に必要な行為(修繕)をしようとするときは、
借主はそれを拒否できません。
③費用の負担
賃貸借契約で発生する費用には、必要費と有益費の2種類があります。
必要費と有益費には、次のような違いがあります。
≪必要費≫
内 容 :目的物の保存に必要な費用
具体例 :物件の修繕費用等
返還時期:支出したらすぐ
返還額 :全額
≪有益費≫
内 容 :目的物の価値を増加させる費用
具体例 :物件や設備の改良費用等
返還時期:契約終了時(価値の増加が現存している必要がある)
返還額 :支出額または現存増加額のどちらか貸主が選択したほう
④造作買取請求権
貸主の同意を得て建物に付加した造作(畳など)がある場合、借主は、建物の
賃貸借が終了するときに、貸主に対して造作を時価で買い取ることを請求する
ことができます。これを造作買取請求権といいます。ただし、この権利は特約
で排除することができます。
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