〈大阪市生野区〉住まなくなった空き家の処分・売却をご検討されていませんか?
- お知らせ
- 2024/02/08
大阪市生野区、東成区エリアの不動産買取強化中です!
弊社ではさまざまな物件の買取が可能です!
空き家、空き地、空き室の収益、中古テラスハウス、雑居ビル、中古戸建、連棟長屋、底地、店舗付き住宅、借地権付き建物、再建築不可物件、区分マンション、古いマンション、相続マンション、オーナーチェンジ物件、テナントビル、オフィスビル、商業ビル、コンビニなどの事業用地、駐車場用地、収益物件、一棟アパート、文化住宅、倉庫用地、工場用地、レジャービル、事務所ビル、荒地、他社様で断られた物件、売れない土地、築古、老朽化が激しいボロボロの物件 など
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弊社スタッフが全力でサポートいたします!お気軽にマイダスへご相談ください!
おはようございます!マイダスの北垣です。
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
不動産売却をご検討中のお客様!
弊社ではスタッフがお客様一人一人のニーズに合わせた提案をいたします。
「とりあえず話だけ」でも大丈夫です◎お気軽にお問い合わせくださいませ♪
最近では、
■共有で所有している不動産を売却したい
■長時間放置してしまっている長屋で、災害事故などの不安があり買取業者を探している
■あまり不動産取引になれておらず不安だけどなんとかしたい
などのご相談を頂いております。
高額な取引となる不動産売買では、信頼できる不動産会社を見極めることが大切です。
マイダスの強みは、実際に物件まで足を運びお客様に無理のないペースでご提案をさせて頂きます。
不動産についての不安な事は、マイダスの専門スタッフと一緒に納得ができる形で解決しましょう!
お気軽にお問い合わせください。
【本日のコラム】
「媒介契約」
媒介とは、宅建業者が宅地、建物の売主様(又は買主様)から依頼を受けて、買主様(又は売主様)を探すことをいいます。
媒介契約には、次の3種類の契約があります。
①一般媒介契約
・他の宅建業者にも依頼できる。
・自分が探してきた相手方と契約できる。
※宅建業者への規制が少なく(契約有効期間規制なし、業務処理状況の報告義務なし、指定流通機
構への登録義務なし)、自らが主導で売買取引に取り組み、また管理できる方に向いています。
②専任媒介契約
・他の宅建業者に依頼できない。
・自分が探してきた相手方と契約できる。
※宅建業者への規制も強く(契約有効期間3か月以内、業務処理状況の報告2週間に1回以上、
指定流通機構への登録7日以内[休業日を除く])、ほぼ業者に任せたい方に向いています。
③専属専任媒介契約
・他の宅建業者に依頼できない。
・自分が探してきた相手方と契約できない。
※宅建業者への規制がさらに強く(契約有効期間3か月以内、業務処理状況の報告1週間に
1回以上、指定流通機構への登録5日以内[休業日を除く])、相手先を探すのは全て業者に
任せたい方に向いています。
それぞれ長所・短所がありますが、どの契約を選んでも仲介手数料は変わりません。不動産取引に
不慣れな方は、専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ばれるほうがスムーズに取引が進められると
思います。
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※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。