★関西全域★荒地・築古戸建て高値買取中!
- お知らせ
- 2019/09/22
おはようございます!
営業の北垣です。
9月も20日を過ぎてしまいました・・・
早いものです!
さて、マイダスでは
引き続き、荒地、空き地、隣地境界線トラブルが絡む土地の買取を強化しております。
他社で断られた土地でも構いません。
また、隣地との建物トラブル(フェンスやブロック塀など)もお気軽にご相談ください。
今日は知っておくと便利な集団規定の一つである「高さに関する制限」の斜線制限について解説させていただきます。
========
斜線制限の種類
========
★道路斜線制限
こちらは道路の高さ制限です。道路と道路に面した建物の採光や風通しなどを確保する為に、道路の上空に一定の空間をつくる為の制限です。
この制限は、都市計画区域・準都市計画区域内のすべての場所に適用されます。
★隣地斜線制限
こちらは隣の敷地との間に空間を作る事により隣の敷地の建物の採光や通風を確保する為の制限です。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
なぜならば前述の地域はもともと10メートルないしは12メートルという高さ制限がかかっているからです。
★北側斜線制限
北側の敷地の建物の採光や通風を確保する為に建物の北側の高さを制限します。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
にのみ適用されます。
住環境を保護する必要があるからですね。
※第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域においては、日影規制を受ける場合は北側斜線制限は受けません。
(=日影規制の対象区域外に適用されるということです)
このような色々な規定が定められています。
マイダスでは建物をめぐる隣地とのトラブル相談や
それに伴う建物の売却、買取の相談も承っております。
隣地境界線トラブルに強い不動産屋をお探しなら是非当社にお任せ下さい!
専門資格を有するスタッフが在籍し
必要に応じて提携している弁護士を紹介いたします。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:北垣
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。